知っておくべき事実婚のあれこれ!
ただ、事実婚にはメリットとデメリット以外にも知っておくべきことがあります。ここでは、知っておくべき事実婚のあれこれをまとめました。さっそく、ご覧ください。
自治体によってパートナーシップ制度がある
自治体によっては、事実婚にあたってパートナーシップ制度を導入しているところがあります。
パートナーシップ制度とは、そもそも結婚が認められない人たちの結婚のために設けられたもの。いわゆるLGBTと呼ばれる、性的少数者の人達の結婚をサポートする制度です。
このパートナーシップ制度は、基本的に同性同士や性的少数者のためのものですが、異性のカップルも対象としている自治体もあります。
こうした制度を導入している場合、事実婚を証明する書類が交付されるのがメリットです。公的手続きの手間が軽減できる可能性が高くなるため、知っていて損はありませんね。
子供ができた時には?
届出婚の場合、子供ができたら自動的に男性は父親となり、子供は「嫡出子(正式な配偶者の子)」となります。
一方の事実婚で子供ができた場合、正式に婚姻関係にないことから子供は「非嫡出子(婚外子)」。親権は母親にあり、戸籍も母親の方に入ることになります。当然、苗字も母親です。
事実婚の夫が子供の正式な父親になるためには、認知という手続きを踏みます。その上で、母親の戸籍上において、父親の欄に名前が入るという流れです。
子供が大きくなった時に自分の戸籍を見たら、いわゆる多数派とは異なることに気付くのは間違いありません。そのため、子供ができたのを機に、正式に婚姻届を出すカップルは多くいます。
戸籍に残らない
事実婚では、あくまでも事実上の夫婦関係にあるというだけで、個人としての戸籍には何ら変更はありません。
したがって、事実婚を選んだ夫婦の場合、それぞれの戸籍に婚姻の事実はなく、別れた場合も離婚の記載はなし。その後、正式に婚姻届を出して結婚したいとなった場合に、過去の離婚歴が問題になることもない点はメリットです。
とはいえ、こうした戸籍上の記載がないことを寂しく感じる人は、あらかじめ知っておくといいのではないでしょうか。
住民票の書き方でメリットが変わる
事実婚の場合、住む場所は同じになりますので、住民票には2人の名前が記載されます。
この住民票は社会保険等の手続きをする際に必要になりますので、2人の続柄を記載する項目に記入が必要です。事実婚では、住民票の続柄に2種類の記載方法があります。
ひとつは「同居人」、もうひとつは「妻(未届)」という記載方法です。事実婚の場合、法的に婚姻関係にある事を証明する機会がしばしば発生するため、住民票の続柄は必ず「妻(未届)」としておきましょう。
そうすれば、「2人の関係を証明するものを」と言われた時、住民票が役立ってくれるというメリットがあります。
事実婚にも慰謝料は発生する
もともと婚姻届を出していない事実婚の場合、パートナーの不貞行為によって別れることになっても、慰謝料は発生しないと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、実際には事実婚にも慰謝料が発生します。
慰謝料が発生する条件としては、不貞行為をはじめ、正当な理由なく事実婚関係を解消した場合、あるいは一方的に別居した時などです。
いずれの場合も、事実婚の関係を続けていけなくなった理由を作った側が、慰謝料を請求され、支払うことになります。この慰謝料が発生する流れは、正式な婚姻と何ら違いはありません。
結婚式が事実婚の証明になることも
事実婚を選択するカップルには、結婚に対して特に願望がない人が多く、結婚式を行わないケースが少なくありません。正式な婚姻においても結婚式をしない人が増えていますよね。
結婚式を挙げるかどうかは2人の考え方次第ですが、事実婚ではむしろ結婚式をした方がよい場合があります。というのも、結婚式を挙げた時の領収書や写真などが証明書となりうる場合があるからです。また、新婚旅行に関する書類にも同じ事が言えます。
事実婚では何かと証明する機会が増えるだけに、結婚式や新婚旅行の申込書が証明の代わりになることは、事前に知っておくと役立つ豆知識ですね。
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