不倫はどこから?法的な定義とは
ですが、不倫を理由として離婚請求や慰謝料を請求する場合は、その不倫が法律上の不貞行為に当たると認められる必要があります。では、不倫の法的な定義について詳しくチェックしていきましょう。
肉体関係がある場合は不倫と見なされる
そもそも、夫婦・婚約・内縁関係にある男女は、配偶者以外の異性と自由意志で性的関係を持ってはいけないという「貞操義務」を負います。ですので、不倫相手と肉体関係を持っている場合は不倫とみなされ、配偶者の離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
ちなみに、ここでいう性的関係は、挿入を伴う性交はもちろん、オーラルセックスやペッティングなどの性的疑似行為も含みます。
恋愛感情の有無は関係ない
法律上の不倫とは、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を指します。そのため、不倫相手に恋愛感情を持っていなくても、肉体関係を持っていれば不倫にあたるということになります。
したがって、風俗店で同じ相手から繰り返し性的なサービスを受けていた場合は、それが不貞行為として認められる可能性も十分にあるのです。
逆に、不倫相手に恋愛感情を持っていても、肉体関係を持っていなければ法律上の不倫にはあたりません。不貞行為以外の離婚事由が認められる可能性はありますが、不貞行為を理由にした離婚請求や慰謝料請求が認められることはありません。
デートや連絡だけでは不倫にならない?
配偶者以外の異性と2人で出掛けたり、頻繁に連絡をやり取りしているだけでも、それは不倫だと考えてしまう人もいるのではないでしょうか。ですが、異性の友人や仕事関係の異性と食事したり、連絡をやり取りするのは、日常生活の中で十分あり得ることですよね。
そのため、異性とのデートや連絡だけでは不倫だと法的に認められません。たとえ、その異性に恋愛感情を抱いていたとしても、体の関係を持っていない限りは不倫にはあたらないのです。
夫婦関係が既に破綻していたら?
配偶者が他の異性と肉体関係を持てば不倫とみなされるので、配偶者と不倫相手に対する慰謝料請求が認められる可能性が高いです。ですが、不倫が始まった時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、肉体関係ありの不倫でも、慰謝料を請求することができません。
そもそも、不倫によって慰謝料請求が認められるのは、不倫が平穏な結婚生活を送る権利を侵害する行為だからです。
しかし、離婚はしていないものの、既に数年別居しているというように、夫婦関係が破綻している場合は、平穏な結婚生活を送る権利を侵害しているとは言えないので、慰謝料を請求しても認められない可能性が高いのです。
肉体関係がないのに慰謝料が認められることも
手を繋いだり、キスをするなどの異性と肉体関係を伴わない行為は、基本的に不倫にはあたりません。ですが、プラトニックな関係であっても、離婚請求や慰謝料請求が認められたケースは例外的にあります。
法的には不倫とみなされない行為でも、配偶者が別の異性と手を繋いだり、キスをしているのが分かれば大きなショックを受けますよね。
そして、それが原因で結婚生活が続けられなくなる可能性も十分にあります。そのため、別の異性と手を繋いだり、キスをするなどの行為が、婚姻関係を破綻させた原因だとみなされれば、離婚請求や慰謝料請求が認められることもあるのです。
ただ、肉体関係を伴う不倫と比べると、数十万円程度の低額な慰謝料しか認められない場合がほとんどです。
出典:
ベリーベスト法律事務所福山オフィス『不倫は違法なの? 法的に何が問題なのか詳しく解説します』
https://fukuyama.vbest.jp/columns/divorce/g_affair/5134/
Lega-Life Lab(アディーレ法律事務所)『プラトニック不倫とは?慰謝料請求についての考え方やリスクについても解説』
https://www.adire.jp/lega-life-lab/platonic-affair278/
Lega-Life Lab(アディーレ法律事務所)『民法770条で定める裁判上の離婚原因とは?』
https://www.adire.jp/lega-life-lab/article-770-of-the-civil-code701/
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