どこから不倫になる?パターン別に解説
酔った勢いのワンナイトラブ
異性の友人や仕事関係の異性とお酒を飲んでいると、お互いにお酒に酔ってムラムラしてしまい、その場の勢いで一夜を共にすることもあるかもしれません。
しかし、たとえ恋愛感情を持っていない異性とのワンナイトラブであっても、一度でも肉体関係を持てば不倫にあたるので注意して下さい。
ただし、ワンナイトラブの場合は継続的に肉体関係を持つわけではないため、不倫をされた側の人間は、その事実に気付くことすら難しいですし、気付いたとしても証拠を集めるのは非常に困難です。
そのため、配偶者からの離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
風俗店での性的サービス
男性の場合、風俗店を利用するのは珍しいことではありません。なので、「結婚していても風俗店に通うのは不倫にならない」と考えている既婚男性は非常に多いです。しかし、女性からしてみれば、相手が風俗嬢であっても、夫が妻以外の異性と性的な関係を持っていることには変わりありませんよね。
また、法的な視点から見てみても、特定の異性と肉体関係を持つことだけではなく、風俗のように不特定多数の異性と肉体関係を持つことも不貞行為だとみなされる可能性があります。
そのため、「仕事上の付き合いで仕方なく行った」「別に本番はしていないから」という言い訳は通用しないのです。ただし、風俗嬢の女性は、男性が既婚者だと分かっていても、仕事で性的なサービスを提供しているので、風俗嬢の女性に対しての慰謝料請求は通常認められません。
不倫相手が既婚者だと知らずに関係を持った
結婚していることを隠して異性を口説く既婚者も少なくありません。では、独身だと思って肉体関係を持ったのに、後でその相手が既婚者だったと分かった場合は不倫になるのでしょうか?
結論から言うと、相手が既婚者だと知らずに肉体関係を持った場合は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払う必要はありません。
なぜなら、不倫で慰謝料が発生するのは、相手が既婚者だと既に知っていた場合、もしくは左手薬指に結婚指輪をしていたりと、相手が既婚者だと十分知り得る状況にあった場合です。
ですので、相手が「独身だよ」と嘘を言っていて、なおかつ既婚者だと分かるようなことを一切話していなかった場合は、故意または過失によるものではないので、不貞行為の責任を負う必要はないというわけです。
手を繋いでデートしただけ
別の異性と手を繋いでデートするというのは、その異性に恋愛感情を抱いていると思われてもおかしくない行為ですよね。ですから、「そういった行為は不倫にあたるのでは?」と思ってしまうのも仕方ありません。
ですが、手を繋いでデートするだけでは、相手と肉体関係を持っているわけではないので、不倫だと認められる可能性は非常に低いです。
出典:
離婚弁護士ナビ『不貞行為とは結局どこから?浮気との違い・具体的な行為を解説』
https://ricon-pro.com/columns/103/
エトワール法律事務所『不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは、どんなとき?』
https://rikon-etoile.jp/isyaryou/seikyu_sareta/duty
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