そもそも「事実婚」とはどういうこと?
2016年に大ヒットしたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』では、事実婚がテーマだったこともあって、「事実婚がどういうものか、初めて知った」という人もいたのではないでしょうか。
今回は、そんな事実婚を徹底解剖!メリット・デメリットや手続きまで、事実婚のすべてに迫ります。
苗字に縛られることなく夫婦になれる
いわゆる結婚とは、民法においては「婚姻」と呼ばれるものです。役所に婚姻届を提出し、晴れて夫婦となります。
一方、婚姻に相当する事実関係があれば、結婚しているのと同じとみなすのが事実婚です。
そのため、どちらかの苗字を選ばなければならないという婚姻のルールに縛られることなく、夫婦になることができます。
婚姻届を提出しなくても夫婦になれる
婚姻届を提出する場合の結婚を「届出婚」と呼ぶのに対し、結婚生活に相当する事実がある結婚を「事実婚」と呼ぶのが一般的です。
そのため、共に暮らしている男女を事実上、結婚しているのと同じとみなします。したがって、法律上必要な婚姻届を提出しなくても、夫婦になれるのが事実婚です。
日本では夫婦別姓は認められていない
日本では夫婦別姓は認められておらず、婚姻届を提出するにはどちらかの苗字を選ばなくてはなりません。
一般的には女性が男性の苗字になることが多いものの、中には男性が女性の苗字を名乗る場合もあります。いわゆる「お婿さん」ですね。
婚姻届には必ずどちらかの苗字を記入する必要があるため、事実婚の増加の背景には苗字を変えたくないという女性のニーズもあります。男性の場合は、苗字を変えることへの抵抗もあるでしょう。
こうした夫婦別姓を認めない法律に不便を感じるカップルにとって、それぞれの苗字を持ちながら、事実上婚姻状態にあると認められる事実婚は、非常に合理的と言えます。
必要に応じて公正証書を作成できる
事実婚では、必要に応じて公正証書を作成できます。公正証書とは、「公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書」のことです。
事実婚で公正証書を作成する意義は、婚姻届に変わる正式な書類を持つことにあります。事実婚は、婚姻届を提出しなくても結婚できますが、法的に正式な夫婦とは認められません。そのため、婚姻関係にあることを証明するのが困難です。
その際、2人が事実婚の関係にあることを公正証書で作成しておくことにより、これが婚姻関係を示す証拠となる場合があります。
ただし婚姻届とは違い、たとえ公正証書を作っていたとしても、すべてに通用するわけではないという認識が必要です。